こんにちは、池袋東口託児所「つながり」、保育士の柚木です。
ついに保育料無償化がスタートしましたね。今回はうちのような託児所を含めて認可外保育施設における無償化の注意点や流れをまとめました。
まず無償化を受ける対象となる条件ですが
①認可保育園(公立・私立)、幼稚園、認定こども園に通っていない
第一に認可外保育施設で保育料を無償にするには、認可保育園(公立・私立)、幼稚園、認定こども園に通っていないことが一つ目の条件になります。
もし、すでに通われているならそちらで保育料の無償化になっているので認可外保育施設を併用しての無償化はできないという事ですね。
②「保育の必要性の認定」を受けている3~5歳の子どもか、「住民税非課税世帯」の0~2歳の子どもである
条件二つ目は新たに「保育の必要性の認定」を受けている3~5歳のお子さんか、「住民税非課税世帯」の0~2歳のお子さんに限られます。
「保育の必要性の認定」を受けていなかったり、「住民税非課税世帯」以外のご家庭ですと無償化の対象にはなりません。
これが利用する前の前提条件です。
条件をクリアしているのであれば
③認可外保育施設を利用して領収証を発行してもらう
実際に認可外保育施設を利用し、一度利用料金を施設に支払って領収証を発行してもらいます。
このような利用して支払った料金を後から役所に請求して返還してもらうのは、いわゆる償還払いといわれる形式になります。
この時注意しなくてはいけないのが、“保育料無償化の対象になっている認可外保育施設”を利用し、“保育料無償化に対応している領収証”を発行してもらう事です。
当然ですが保育料無償化の対象ではない施設を利用しても保育料は返還されません。
さらに領収証も無償化に対応している形のもので発行してもらわなくてはいけません。ですので、保育料無償化のための領収証を発行してもらうように伝えましょう。
保育料無償化に対応している領収証というのは、無償になる保育料とならないそれ以外の料金(送迎費、食材料費、行事費など)が分けて明記されているものです。
施設の方で使っている領収証が対応していないものでも、豊島区の認可外保育施設であれば役所から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」というものをもらっているはずなので対応している領収証を発行できないということはないはずです。
④領収証と必要な書類を用意して役所に申請する
領収証を発行してもらえたら必要書類と一緒に役所に提出しましょう。不備が無ければ支払った保育料を返還してもらえます。
その上で返還される保育料は3~5歳のお子さんで月額上限3.7万円まで、0~2歳のお子さんは月額上限4.2万円までとなっていて利用した保育料全てが無償になるわけではない事、保育料以外の料金(送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外となり利用者様の自己負担となる事も注意が必要です。
さて、保育料無償化の条件や利用するための流れをまとめてみましたがどうでしょうか。
なんだかややこしい感じになっていますが、認可の園に通っていなくて、「保育の必要性の認定」を受けている3~5歳のお子さんか、「住民税非課税世帯」の0~2歳のお子さんであれば認可外保育施設でも保育料は無償になるという事を覚えておきましょう。